2018-12-05 第197回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
一方で、参議院の選挙区選挙の政見放送は候補者個人が主体でございますので、今回導入されました持込みビデオの場合についても、その作成あるいは内容に係る責任を負う主体は候補者個人となります。
一方で、参議院の選挙区選挙の政見放送は候補者個人が主体でございますので、今回導入されました持込みビデオの場合についても、その作成あるいは内容に係る責任を負う主体は候補者個人となります。
昨年の法改正で、町村議選を除いて、他の選挙は候補者個人の選挙運動用ビラの頒布が可能となりましたが、候補者ビラは枚数制限があり、一枚ずつ証紙を張って、頒布方法も新聞折り込みとか、選挙事務所内とか、演説会場内とか、街頭演説の場所と限られ、多くの有権者に候補者情報が届くとは言いがたいものであります。 その点でも、各選挙管理委員会が発行する選挙公報は重要です。
一方、公職選挙法におきましては、事前運動の禁止や候補者個人の氏名等を表示する文書図画の掲示に係る規制などがございます。 いずれにいたしましても、個別の事案がこうした規定に該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるものと考えております。
○塩川委員 選挙運動の主体の設定が違うんですから、そのまま持ち込むという話ではないのではないのか、やはり候補者個人、そういった選挙の主体の性格に見合った制度設計ということが求められているのではないのかということを申し上げておくものです。
確かに、参議院選挙区選挙は候補者個人本位の選挙であるということは、これはそのとおりでございまして、しかし、他方で、今申し上げたとおり、品位保持をいかに担保するか、こういう課題があるというわけでございまして、そのための解決方策として、今現状、最も合理的、客観的と考えられるその要件として政党要件があるわけでございますので、それを用いましてその解決方策にしようとする趣旨でございますので、御理解いただければと
○塩川委員 衆議院小選挙区では候補者届出政党で、参議院選挙区では候補者個人というのが選挙の主体ということについて、何で衆議院の小選挙区におけるような政党要件を持ち出すのかということについて、衆議院小選挙区における実施の事例を踏まえてと言うんですけれども、それはこの件についての説明になっていないと思うんですよ。
今回の改正が、これまでの参院の在り方、歴史との関係でどうかというような御指摘でございましたけれども、今回の改正後におきましても、政見放送において候補者個人の政見が放送されるということにはこれは変わりはないということでございまして、候補者個人本位の選挙の性格を変えようとするものではないということをまず御理解いただきたいと思います。
○井上哲士君 公正と候補者間の平等の確保のために様々な規制が掛けられてきましたが、その下で候補者個人の行える選挙活動は具体的にどういう項目があるのか、その中で候補者間に不平等がある項目があるのかどうか、お答えください。
そして、ビデオの持込みが可能となっている衆議院の小選挙区の選挙においては、これは候補者届出政党が持ち込むことになっていて、候補者個人ではありません。
○野田国務大臣 公職選挙法においては、金のかかる選挙を是正するため、寄附禁止の規定が設けられておりますが、政党支部については、公職の候補者個人についての寄附禁止の規定とは異なり、禁止される場合が限定されています。 今お話ありました、政党支部からの寄附の規制を含めた政治活動のあり方については、各党各会派において御議論いただくべき事柄だと思っています。
本案は、地方議会議員の選挙において、候補者個人の選挙運動用ビラの頒布を可能とするための法改正だと思います。 地方議員選挙のビラ頒布を解禁する理由は何か、端的にお答えください。
社民党は、政党が獲得した票、すなわち政党名または候補者個人名に応じて議席を配分する比例制を中心とし、地域代表の性格も加味した小選挙区比例代表併用制を主張していることを申し述べ、意見表明を終わります。
その際に、原田副大臣が答弁してくださったんですが、その答弁を要約すると、まず、こういった候補者個人の使用する選挙用ビラは、有権者に対する情報伝達の手段としては有効です、一方で、選挙費用の増嵩を招くおそれがある、選挙費用がふえてしまうおそれがあるというようなことでした。
前に原田副大臣が答弁させていただいたとおり、有権者に対する情報伝達手段としては有効なものである、ただ、選挙運動費用の増嵩というものを招くおそれもあるということなんですが、この候補者個人の選挙運動用ビラについては、これまでの国会における審議ですとか各政党間の議論の積み重ねの中から順次認められてまいりました。昭和五十年に国会議員の選挙において初めて頒布が認められました。
それから、参議院選挙区選挙と知事選挙では、公職の候補者、個人ということでございます。 収録方法は、衆議院の小選挙区選挙では、候補者届け出政党が都道府県単位でビデオを作成したものを持ち込むことが認められております。それ以外はスタジオで録画することとされております。
候補者個人の使用する選挙運動用ビラについては、有権者に対する情報伝達手段として有効なものである反面、選挙運動費用の増嵩を招くおそれがあるものでございます。 これまでの国会における審議や各党間の議論の積み重ねの中から、昭和五十年に国会議員の選挙において初めて頒布が認められ、平成十九年に知事及び市町村長の選挙について拡大されることとなったと承知をいたしております。
その上で、一般論として申し上げますと、公職選挙法の百四十三条におきましては、衆議院の小選挙区の選出議員の選挙につきましては、補欠選挙を含めまして、候補者個人及び候補者届出政党が選挙運動用ポスターを掲示することができるとされております。
候補者個人の使用します選挙運動用ビラにつきましては、有権者に対する情報伝達手段といたしまして有効なものであるという反面、選挙運動費用の増嵩を招くおそれがあるものであるというふうに考えております。 これまでの国会における審議や各党間の議論の積み重ねの中から、昭和五十年に、国会議員の選挙におきまして初めて頒布が認められました。
○初鹿委員 私も、公営にする必要はなくて、候補者個人が、必要だと思う人がつくればいいと思うんですよ。 では、経済的な負担がすごくかかるかということですけれども、我々国会議員の場合は七万枚、政党の枠で四万枚で十一万枚ありますけれども、地方議会の選挙で必ずしもそこまで枚数は必要ないというふうに考えれば、それほどの金額にはならないんだと思います。
○高市国務大臣 候補者個人の使用する選挙運動用ビラにつきましては、これは有権者に対する情報伝達手段としては有効なものである反面、やはり選挙運動費用の増嵩を招くおそれがあります。 これまで、国会における審議ですとか各党間の御議論の積み重ねの中から、昭和五十年に国会議員の選挙において初めて頒布が認められ、そして、平成十九年に知事及び市町村長の選挙について拡大するということにされました。
これは、公職の候補者個人の政治資金に関して公私混同の問題が指摘された中で、平成六年の政治資金規正法の改正により、公職の候補者の公私の峻別の徹底を制度的に担保するために、企業などの団体がする寄附を初めとして、公職の候補者の政治活動に関する寄附で金銭等によるものについては、規制を強化するとされたものでございます。
とりわけ、他の政治的目的あるいは政治的行為というものを例示をするとすれば、やはりそれは特定の政党、特定の候補者、個人ですね、そういった名前、あるいは内閣の支持、不支持、そういったものがこれに該当するものと考えております。したがって、外形的な問題としては相当整理はできるのではないかと思っております。
また、公職の候補者個人に対する政治活動に関する金銭等による寄附は、選挙運動に関するものを除いて禁止されております。また、同一の者がする寄附の総額の制限、いわゆる総枠制限というものでございますが、あるいは同一の者に対する寄附の制限、いわゆる個別制限というものでございますが、こういった規制が設けられているところでございます。
そのほとんどは、貴方が小沢一郎の秘書だったという理由で投票したのではなく、石川知裕という候補者個人に期待して国政に送り出したはずですよ。それなのに、ヤクザの手下が親分を守るために嘘をつくのと同じようなことをしていたら、貴方を支持した選挙民を裏切ることになりますよ。」って言われちゃったんですよね。 これは結構効いたんですよ。
そのほとんどは、貴方がAの秘書だったという理由で投票したのではなく、Bという候補者個人に期待して国政に送り出したはずですよ。それなのに、ヤクザの手下が親分を守るために嘘をつくのと同じようなことをしていたら、貴方を支持した選挙民を裏切ることになりますよ。」って言われちゃったんですよね。 これは結構効いたんですよ。
昨日の参考人質疑で三浦参考人が指摘しておられたように、今は候補者個人の政策広告は制限されている。参考人が言うには、法定制限以内であれば幾らでも有料広告ができるようになる、二〇一〇年参議院比例選挙で百八十七人の立候補者の平均支出額は約一千十万円、法定選挙費用が五千二百万円であるため、それに到達するまでには四千万のお金を投入できるわけであります。
ですから、私は、そこから類推するに、インターネットで候補者個人のCMを解禁したとしても、恐らく多くのネットを使っている会社の方が、個人はやめてくださいと言うのではないかなと思っております。
現行の公職選挙法におきましては、テレビやラジオでの政党による広告、政策宣伝は認められておりますが、候補者個人による選挙広告は認められておりません。政治活動については禁止されていないという御指摘もあるようですが、御承知のように、民放連等による自主規制も相まって、立候補表明以降、特定の期間に当たりましては、売名行為や選挙運動にわたる表現や出演等、厳しく規制されているのが実情と言えます。